SBI証券で、外国株式の貸株が始まっていた --配当金→配当金相当額になり雑所得で総合課税になります。20万円以上が課税扱いになることがデメリット。ご注意を!!

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SBI証券では、貸株サービスと言うものがあり、自分の保有現物株を貸し出すことによって貸株金利をもらうことができます。さらに、つい最近ですが、米国株式についても貸株サービスの対象になっています。

そこで、早速お試しでサービスを利用してみました。約1か月たちましたので、今回はその経過とメリットデメリットを書きたいと思います。

まず、そもそもの貸株サービスですが、株式投資は現物の株式を買うことを基本としていますが、信用取引を申請することによって売ることから入ることもできます。株を保有していないのに売るというのは不思議な感じだと思われるかもしれませんが、証券会社等々が貸株市場に株を貸し出し、その背景のために投資家が株を貸し出すことになります。

SBI証券の図をお借りしました。証券会社を通して、貸株市場に株を貸し出すことにより、売りから入る投資家のために株が用意されます。その代わりに貸株料がキックバックされ、株を貸した投資家に帰ってくる仕組みとなっています。

詳細はこちら→。SBI証券のサイト

貸株金利

では、どれぐらいの規模感で貸株料が入ってくるか、貸株金利がいくらくらいかですが、普通の銘柄で、年利0.05%や0.1%となっています。100万円の時価の銘柄を保有している場合、年間500円、1000円程度です。
まあ、小さいお小遣いと言った感じでしょうか(笑)。

メリット

では、メリットの方ですが、当面売る予定のない人、長期の投資家にとっては、いくばくかの現金が入ってきますので、少しはお金の足しになります。

デメリット

デメリットは結構重要です。

まず最大のデメリットは、貸株をすると保護の対象から外れてしまうため、証券会社が倒産したときに株を失ってしまうことになる点です。通常の株は証券会社の持ち物ではなく(つまり証券会社のBSには入っていない)、日本投資者保護基金で管理されていますが、貸株サービスを受けると証券会社の資産となり、いざという時清算されてしまいます。

2番目のデメリットは、貸株をしている株が配当を出した時にその金額を受け取ることは、今までと変わりなくできるのですが、実際は配当金ではなく証券会社が立て替えて配当する「配当金相当額」と言うものになります。
するとどうなるかというと、配当金は配当所得という所得分類で、税金に関して幾つかの控除が受けられるのですが、配当金相当額になると雑所得になり、総合課税されてしまいます。

では、みなさんが収入を得た「所得」に対して、どのように課税されるかを見ていきましょう(※画像は成美堂出版の「FP技能士2級AFP最速合格ブック」から取らせて頂きました)。

配当金にかかる税金は、普通のサラリーマン投資家ですとほとんどの人が申告不要制度を用いいて、所得税 15.315% 住民税 5%の源泉徴収で終了してしまいます。証券会社が先に税金を差し引いてくれる(源泉徴収)わけですね。しかしながら、確定申告をすることにより、配当控除という税額控除を受けることができます。パターンはいくつかあるのですが、サラリーマン投資家ですとだいたい、課税所得が1,000万円以下の場合、配当金の10%控除、課税所得が1,000縁以上の場合、5%となります。

さて、では貸株をして配当金が配当金相当額になった場合、この所得は配当所得ではなく雑所得になってしまいます。この場合、総合課税の対象ではあるのですが配当控除が受けられなくなり、さらに雑所得は合わせて20万円を超えると課税対象となり、確定申告することが必須となり税金も取られてしまいます。

ですので、貸株料は20万円(個人の雑所得を20万円)以下に抑える必要があります。

以上の前提条件を踏まえていれば、お小遣いは入ってきますので、うまく付き合っていきましょう。

この記事のまとめ:

  • 貸株をすると、貸株料がもらえる。年利0.1%程度。
  • デメリットとして、保護対象から外れることになり、証券会社が倒産したときは清算されてしまう
  • また、配当金相当額と言うものになり、配当向上が受けられなくなる
  • 所得の種類は雑所得になり、20万円以上は課税対象になってしまう