世の中のために寄付をやってみよう1 –住宅ローン完済に伴い人生の目標としていた寄付を実行に。ただ、寄付先ややり方でいろいろ思案中です

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昔から、ある程度の資産ができたら寄付をしようと心に決めていました。
住宅ローンが完済しましたので、(資産はしょぼいけど)寄付を進めてみようと思っています。
あと、やるからには継続が大事だと思っていますので、できるだけ続けられるように、無理のないところで頑張りたいです。

そこで、どこに寄付をしようか、どれくらい寄付をしようか等々、思案してきたことをここに書いておこうと思います。

寄付を考えた経緯

まず、寄付をするにあたり、勉強になったのは「ふるさと納税」です。ふるさと納税は2年前に一度実行していまして、その時はいくばくかのお米等を頂きました。また、確定申告も実際にやってみました。なお、確定申告は複数証券会社で株式投資をしていますので、e-taxでの確定申告は慣れていました。

制度のおさらい

なお、ふるさと納税では、寄付の仕組みを勉強することができました。今回は、ふるさと納税を合わせて、寄付金控除を解説します。

平成23年の寄付税制改正で、

  • 所得税の税額控除制度の導入
  • 住民税の適用下限額の引下げ

がなされており、
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
となります。
また、合わせてふるさと納税という特例が設定され、上限はありますが、寄附金額が全額控除されるようになりました。

説明にはふるさと納税の図が分かりやすいので、総務省からお借りしました。

通常の寄付ですと、①と②が寄付金控除されるのですが、ふるさと納税の場合は、③も特別に控除され、上限がありますが、2,000円分を除いて全額が帰ってきます。

①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

通常の寄付ですとここまでですが、ふるさと納税の場合は、
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。
③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③’の計算式となります。
この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
となっています。

今回の場合は、通常の寄付を考えていますので、①と②のみで、①の場合は所得税率が分かると年収が分かってしまうのでなんですが(笑)、5%から40%まであります。
なお、住民税は、②のように一律10%です。

大きな目線で見ますと、普通の寄付をして、それを税額控除した場合、控除されない2,000円分を除いて

  • 寄付をした税金分(所得税は税率による)以外が自費で、自分の決めた寄付先に寄付
  • 寄付をした税金分(所得税は税率による)が、自分の納税先の自治体から、自分の決めた寄付先に所得税と住民税の税金が流れる
という構造になっています。ついでに再確認ですが、ふるさと納税は特例の③の部分がありますので、上限がありますが、ほぼ全額控除される仕組みになっています。

寄付先について

名古屋市の場合
愛知県の場合

寄付先は悩ましいのですが、恵まれない人のため、恵まれない子供のためと思っていますので、医療・福祉系のところへ寄付をしたいと思っています。
条件としては、少なくとも財務を開示しているところ、一般管理費などができるだけ明細が分かるようになっているところ、その額が妥当なところにしたいと思います。

寄付額について

さてさて、肝心の寄付金ですが、これから金額を決めていきますが、まずは無理のないところで、5~10万円の範囲で毎年地道にやってみようと思っています。

寄付についての余談

米国では日本に比べて、寄付の文化が根付いている、と言われています。
しかしながら、ダーティな話ですが、超大金持ちの方にとっては、「相続税対策」の側面もあるようです。ビル・ゲイツさんは財団を設立し、莫大な寄付をしています。また、つい最近ではFacebookのザッカーバーグさんが財団を立ち上げる話が出ました。このような人たちは、資産が莫大すぎて、子供に普通に相続をしようとすると、資産の背景となっている事業・会社が破産してしまいますので、何かしら手を打たないければいけません。財団を設立し、たくさんのお金・資産を移し、その財団に家族を理事として登録するのは、表面上はダーティですが、しょうがない側面もあると思います。

この記事のまとめ:

  • 住宅ローンが完済し、目標としていた寄付をすることにした
  • 寄付には税金の控除が受けられる
  • 構造は、ふるさと納税と一緒
  • 控除額が、ふるさと納税が(上限があるが)全額返ってくるのに対し、通常の寄付は約半分が控除される

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もりかずお
もりかずお代表